公営住宅の家賃

公営住宅(こうえいじゅうたく)とは公営住宅法に基づき、都道府県又は市町村の地方公共団体が整備し管理運営する、低所得者向け賃貸住宅です。
家賃は原則として入居世帯の所得階層に応じて設定される家賃算定基礎額に立地係数、規模係数、経年係数、利便性係数の4つの係数を乗じて算定されます。
・立地係数:国が地価の状況から決定するため、大都市ほど大きな数値が設定
・規模係数:住宅の占用面積70平方mを基準して、住戸専用面積÷70uで計算
・経年係数:当該住宅の経年と住宅の構造に応じて決定
・利便性係数:トイレや浴室等の住宅設備、自治体内の立地条件を加味して設定
※これらの係数は地方自治体によって異なります。必ずお住まいの地区の係数を確認してください。
最後に、別途算出される近隣地域における同種の民間住宅の家賃(近傍同種の住宅の家賃)と比較して高額な場合は、同じ水準まで引き下げられます。
ただし一定以上の所得がある世帯に対しては、低所得者向け賃貸住宅であることから"近傍同種の住宅の家賃"を支払うことになります。
年収800万前後がその基準となるようです。

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公営住宅の優先・優遇措置

母子世帯、老人世帯、心身障がい者世帯、永住帰国した中国残留邦人などの引揚者世帯などの世帯は優先対象者とし、
東京都や神奈川県の場合の優遇扱いは、一般申し込みを1とした場合、当選確率を3倍相当から7倍相当等に引き上げる優遇措置がとられます。
※優遇率は自治体により異なりますので、必ずお住まいの地区の係数を確認してください。
公営住宅ごとに募集する戸数のうちある一定枠内(たとえば1/3以内)の住戸について一般住戸に先立って優先者を対象とした抽選を行い、それに落選しても再度一般枠で抽選に参加する優遇措置設けている自治体もあります。
また連続抽選落選者の当選確率の優遇を行っている地方自治体もあり、たとえば公営住宅に3回連続して落選した場合、その次の募集の抽選で当選確率の優遇されます。
具体的な当選確率優遇の方法として、公営住宅の抽選において申込者番号(受付番号)の書かれた玉を抽出する抽選器を用いるケースでは、当選確率が優遇される対象者の番号が書かれた抽選玉を1個増やして抽選を行います。

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申し込みから入居まで

概ね年に数回、公営住宅の抽選会が開催されます。東京都を例に挙げると抽選会の募集は5月、8月、11月、2月に行っています。
これら公営住宅の募集は地方自治体がが発行する「広報誌」(毎月1回の新聞折り込み)のなかで案内される場合が多いです。
申込書等の書類は募集期間中は役所の各窓口で配布されます。
最近ではインターネットからダウンロードできる場合がありますので確認することをお勧めします。
公営住宅の書類の申し込みは郵送のみの場合がほとんどです。
募集が締め切られると公開抽せん会が行われます。
物件によって競争率はさまざまですが、2倍から当選確率100倍を超える物件まで存在します。そして当せん者を対象に資格審査が行われます。
資格審査に合格してもすぐに入居できるわけではありません。空き家が発生して住宅のあっせんを受けるまでは入居予定者として待機します。
住宅のあっせんを受けた後は、手続きを行い入居できるようになります。
入居までの期間については申込後おおよそ5か月〜1年後、さらに空き家の発生状況によってはそれ以降になる場合もあります。

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